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会社が労基による未払い残業代の支払いを決定し、次回の賞与から差し引くことを通達しました。これは適切な対応ですか?

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対策と回答

2024年12月3日

未払い残業代の支払いに関して、会社が次回の賞与から差し引くという対応は、一般的には適切ではありません。労働基準法に基づき、残業代は労働の対価として、通常の賃金支払い日に支払われるべきものです。賞与は、その性質上、労働の対価とは異なり、会社の業績や個人の業績に基づいて支給される一時的な給与です。したがって、未払い残業代を賞与から差し引くことは、労働者の権利を侵害する可能性があります。

具体的には、労働基準法第24条により、賃金は全額を直接労働者に支払わなければならないとされています。また、賞与は労働基準法第114条に基づき、労働者の業績に応じて支給されるものであり、未払い残業代の支払いとは別個のものとして扱われるべきです。

会社がこのような対応を取る場合、労働者は労働基準監督署に相談することができます。労働基準監督署は、労働基準法の遵守状況を監督し、労働者の権利を保護するための機関です。労働者が未払い残業代の支払いを求める場合、労働基準監督署は会社に対して是正勧告を行うことができます。

また、労働者は労働組合に加入し、団体交渉を通じて会社と対等に話し合うことも可能です。労働組合は、労働者の権利を擁護し、労働条件の改善を目指す組織であり、未払い残業代の問題についても積極的に取り組んでいます。

結論として、会社が未払い残業代を賞与から差し引くことは、一般的には適切ではなく、労働者の権利を侵害する可能性があります。労働者は労働基準監督署や労働組合に相談し、適切な対応を取ることが重要です。

よくある質問

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残業代の計算方法について教えてください。 <前提条件> 時間外割増賃金の基礎となる賃金:¥1,500 時間外割増賃:¥1,875 1日の所定労働時間:7.5時間 法定労働時間の8時間に対する30分の差分は25%の割増賃金とはならない この場合 1日で3時間残業をする場合と、1日1時間の残業を3日間した場合でもらえる残業代は変わってきますか? 【1日で3時間残業:3.0h-0.5h=2.5h分が割増賃金?】 (0.5h×¥1,500)+(2.5h×¥1,875)=¥6,187.5(切り上げ ¥6,188) 【1日1時間の残業を3日間:1.0h-0.5h=0.5h 0.5h×3日=1.5h分が割増賃金?】 (1.5h×¥1,500)+(1.5h×¥1,875)=¥5,062.5(切り上げ ¥5,063) 上記の場合、1か月3時間残業するなら1日で3時間残業した方が良い事になってしまうのでしょうか?

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転職を考えているとき、特定の求人の給与は基本給と45時間の固定残業代で計算されていて、月給としては高額になっています。でも、残業時間が実際には12時間で、他の部署では30時間なので、45時間分の残業代を受け取ることができるのかどうか心配です。このような求人は実際に存在するのでしょうか?また、固定残業代がある会社で働く経験者は、その経験を教えていただけますか?

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金曜日の残業時間の計算方法を教えてください。

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契約書に1日8時間以上、週40時間以上と記載されていますが、月曜日は7時間、火曜日は9時間、水曜日から金曜日は8時間勤務の場合、残業代は支払われますか?

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毎日(月曜日から金曜日)まで3時間残業したら(土曜日は残業なし)違法になりますか?
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