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毎日(月曜日から金曜日)まで3時間残業したら(土曜日は残業なし)違法になりますか?

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対策と回答

2024年11月16日

日本の労働基準法によると、法定労働時間は1日8時間、週40時間と定められています。つまり、月曜日から金曜日までの5日間、1日あたり3時間の残業を行うと、1日の労働時間は11時間となり、法定労働時間を3時間超過します。これは違法ではありませんが、超過した時間に対しては割増賃金が支払われる必要があります。具体的には、通常の賃金の25%以上の割増賃金が法律で定められています。また、週の労働時間が40時間を超える場合も、超過分に対して割増賃金が必要です。さらに、労働基準法では、1日の労働時間が8時間を超える場合、少なくとも45分の休憩を取ることが義務付けられています。これらの規定を遵守しない場合、労働基準監督署による是正勧告や罰則が科せられる可能性があります。したがって、3時間の残業自体は違法ではありませんが、割増賃金の支払いや休憩時間の確保など、法的要件を満たす必要があります。

よくある質問

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タイムカードの打刻時間が所定時間を過ぎており、残業申請を会社に提出しているが、実際には業務をゆっくり行い、それを残業として申請している場合、会社は支払い義務があるのでしょうか?また、それを管理する上司がその行為を行っている場合、どのように対処すべきでしょうか?

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お盆休み中に勝手に出社し、夜中まで残業をした場合、会社は残業代や休日出勤の費用を支払わなければならないのでしょうか?

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社員に22時以降の残業をしないよう伝えているのにも関わらず、数回22時以降に勤務した場合、ペナルティーを与えてもよいでしょうか。

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始業前残業の残業代が1年半未払いです。通報した方がいい機関を教えてください。

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トラックドライバーの残業時間の計算について質問です。主人がトラックドライバーとして務めており、毎月の残業時間について疑問に思いました。主人は専属便で9〜18までの契約で、会社から専属先までは帰宅ラッシュと横持ちの荷降ろし時間含めて1時間20分です。ここで疑問なのが、横持ちの荷物があり、18時を超えた時点で残業代の発生となりますか?また、横持ちが無く18時まで働き、帰庫した時間が19時の場合も残業代になるのでしょうか?給与明細の残業時間がなんとなく違う気がして気になりました。
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