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対策と回答

2024年11月16日

残業代の支払いについては、労働基準法に基づいて判断されます。契約書に1日8時間以上、週40時間以上と記載されている場合、通常の労働時間を超えた部分に対して残業代が支払われることになります。具体的には、月曜日は7時間、火曜日は9時間、水曜日から金曜日は8時間勤務というスケジュールであれば、火曜日の1時間分が残業時間としてカウントされます。したがって、この1時間分に対して残業代が支払われるべきです。ただし、実際の支払いについては、会社の就業規則や労働契約の内容によりますので、詳細は会社の人事部門に確認することをお勧めします。

よくある質問

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始業前残業の残業代が1年半未払いです。通報した方がいい機関を教えてください。

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残業代の計算方法について教えてください。 <前提条件> 時間外割増賃金の基礎となる賃金:¥1,500 時間外割増賃:¥1,875 1日の所定労働時間:7.5時間 法定労働時間の8時間に対する30分の差分は25%の割増賃金とはならない この場合 1日で3時間残業をする場合と、1日1時間の残業を3日間した場合でもらえる残業代は変わってきますか? 【1日で3時間残業:3.0h-0.5h=2.5h分が割増賃金?】 (0.5h×¥1,500)+(2.5h×¥1,875)=¥6,187.5(切り上げ ¥6,188) 【1日1時間の残業を3日間:1.0h-0.5h=0.5h 0.5h×3日=1.5h分が割増賃金?】 (1.5h×¥1,500)+(1.5h×¥1,875)=¥5,062.5(切り上げ ¥5,063) 上記の場合、1か月3時間残業するなら1日で3時間残業した方が良い事になってしまうのでしょうか?

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社員に22時以降の残業をしないよう伝えているのにも関わらず、数回22時以降に勤務した場合、ペナルティーを与えてもよいでしょうか。

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サービス残業を受け入れない若者についてどう思いますか?

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就業時間が8:00から17:00で、17:00から17:10の10分間が休憩時間となっている場合、残業代として10分間分を請求することは可能ですか?

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