
適応障害で休職し、退職後に転職した場合、休職期間中に利用できる給付制度はありますか?
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対策と回答
適応障害で休職し、退職後に転職した場合、休職期間中に利用できる給付制度としては、傷病手当金が考えられます。傷病手当金は、健康保険に加入している被保険者が病気やケガのために労働することができず、給料の支払いを受けられない場合に、生活保障のために支給される制度です。
具体的には、以下の条件を満たす必要があります。
- 業務外の病気やケガにより、連続する3日を含め4日以上仕事に就けなかったこと。
- 休んだ期間について給料の支払いを受けられなかったこと。
- 休んだ期間が1年以上継続しないこと。
傷病手当金の支給額は、標準報酬日額の3分の2相当額で、支給開始日から1年6ヶ月を限度として支給されます。ただし、退職後に転職した場合、新しい職場での健康保険に加入している場合には、新しい健康保険組合から傷病手当金を受け取ることができます。
また、退職後に転職する前の期間については、退職前の健康保険組合に傷病手当金の支給を申請することができます。ただし、退職後に転職した場合、新しい職場での健康保険に加入している場合には、新しい健康保険組合から傷病手当金を受け取ることができます。
傷病手当金の申請には、医師の診断書や勤務先からの証明書などが必要となりますので、詳細は加入している健康保険組合に確認することをお勧めします。
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