
アルバイトの解雇予告手当について、店舗閉店に伴う退職において、解雇予告手当の要否を教えてください。
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対策と回答
アルバイトの解雇予告手当については、労働基準法により、使用者が労働者を解雇する場合、30日前までに予告をするか、または予告しない場合には30日分以上の平均賃金を支払わなければならないとされています。この規定はアルバイトにも適用されます。
ご質問のケースでは、店舗が閉店し、11月15日までのシフトを最後に営業を終了するとのことです。これは、11月15日をもってアルバイトの労働契約が終了することを意味します。したがって、11月15日が解雇日となり、この日から30日前までに解雇予告がなされていない場合、解雇予告手当が発生します。
具体的には、10月16日までに解雇予告がなされていなければ、11月15日に解雇予告手当を支払う必要があります。この手当は、過去3ヶ月間の平均賃金を基準に計算され、30日分以上の金額となります。
なお、店舗閉店に伴う退職の場合、使用者は労働者に対して、解雇予告手当の他にも、退職金や失業保険の手続きなど、適切な措置を講じる必要があります。これらの手続きについては、労働基準監督署や労働組合などに相談することをお勧めします。
以上がアルバイトの解雇予告手当に関する基本的な解説です。具体的な状況に応じて、労働基準法の専門家や弁護士に相談することをお勧めします。
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