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対策と回答

2024年11月12日

このような勤務形態は、日本の労働基準法に違反する可能性があります。労働基準法では、1日の労働時間は原則として8時間、週に40時間を超えてはならないとされています。また、連続して労働させる時間は原則として1日につき8時間、週に40時間を超えてはならないとされています。さらに、労働者は少なくとも1日に1回、または週に1回以上の休日を与えられなければなりません。

具体的には、15時から翌日の2時までの労働時間は11時間となり、その後7時30分に出社して翌日の2時まで仕事をすると、さらに8時間30分の労働時間が加わります。これにより、1日の労働時間が19時間30分となり、労働基準法の規定を大幅に超えています。

また、このような連続勤務は、労働者の健康を損なう恐れがあり、過労死などのリスクが高まります。したがって、このような勤務形態は労働基準法に違反し、労働基準監督署に申告することができます。

労働者は、自身の権利を守るために、労働基準法の規定を理解し、適切な措置を講じることが重要です。また、会社側も労働基準法を遵守し、労働者の健康と安全を確保する責任があります。

よくある質問

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中小企業で働いています。私の所属する部署は、部長1人、社員1人、パート4人です。部長は毎日のように「人が足りていない」「人が足りていないから俺の業務が増える」と言っています。ただ、応募は結構くるらしいです。私が入社してからも面接には3〜4人来ています。それなのに人を雇いません。なぜですか?

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建設業における2024年問題と時間外規制について、36協定を締結している会社では、時間外規制の起算日は36協定で決めた日になりますか?また、年間720時間の時間外労働は起算日から1年間で計算しますか、それとも毎月更新で1年間として計算しますか?

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