
対策と回答
労働基準法において、労働時間は使用者が定める始業時刻から終業時刻までの時間とされています。つまり、始業時刻前に従業員を強制的に会社に集める行為は、労働時間とみなされる可能性があり、労働基準法違反となる場合があります。ただし、朝礼が従業員の自主的な行動であり、強制されていない場合は違反とはなりません。また、始業時刻前の短時間の集会であれば、労働基準法の例外規定に該当する可能性もあります。具体的な判断については、労働基準監督署に相談することをお勧めします。
よくある質問
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労働基準法において、労働時間は使用者が定める始業時刻から終業時刻までの時間とされています。つまり、始業時刻前に従業員を強制的に会社に集める行為は、労働時間とみなされる可能性があり、労働基準法違反となる場合があります。ただし、朝礼が従業員の自主的な行動であり、強制されていない場合は違反とはなりません。また、始業時刻前の短時間の集会であれば、労働基準法の例外規定に該当する可能性もあります。具体的な判断については、労働基準監督署に相談することをお勧めします。
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