
対策と回答
はい、そのような行為は違法です。日本の労働基準法により、雇用主は労働者に対して不当な差別や嫌がらせを行うことは禁止されています。具体的には、労働基準法第3条において、「すべての労働者は、その能力に応じて、適正な雇用管理の下において、労働条件の決定その他の就業に関する事項について、平等の地位において取り扱われる権利を有する。」とされています。また、労働基準法第9条において、「使用者は、労働者を解雇し、又は解雇しようとする場合においては、その理由を明示しなければならない。」とされています。これは、雇用主が労働者を不当に解雇することを防ぐための規定です。したがって、無能な社員を辞めさせるためにわざと過酷な環境で働かせて追い詰めて自主退職させるのは、労働基準法に違反する行為となります。このような行為が行われた場合、労働者は労働基準監督署に相談することができ、違法行為が認められた場合、雇用主に対して是正勧告や罰則が科される可能性があります。
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