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委託で働いていた会社の社員旅行が11月にあり、キャンセルできないプランで予約されています。親が病気になり、会社を辞めた後、社長から社員旅行の費用をいくらか負担するように連絡がありました。元々、足りない分は払ってほしいとのことでしたが、それ以上の額を払う義務があるのか疑問に思いました。どなたかご回答お願いします。

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対策と回答

2024年11月23日

ご質問ありがとうございます。まず、委託契約で働いていた場合、基本的には労働基準法の適用対象外となりますが、社員旅行の費用負担に関しては、契約内容や会社の就業規則によります。

一般的に、社員旅行は会社の福利厚生の一環として行われるものであり、参加が義務付けられるものではありません。したがって、参加を辞退することは個人の自由です。ただし、既に予約が完了し、キャンセル料が発生する場合、その費用の負担については、契約時に取り決めがあるか、または会社の就業規則に記載があるかを確認する必要があります。

親の病気が急な事情であり、そのために会社を辞めたことを考慮すると、会社側も柔軟に対応することが望ましいです。しかし、法律的には、辞めた後の費用負担については、基本的には個人の責任となります。ただし、会社側が特別な配慮をすることもありますので、その旨を社長に伝え、費用負担の相談を続けることが重要です。

まとめると、基本的にはキャンセル料などの費用は個人の責任ですが、会社の就業規則や契約内容、そして会社側の対応次第では、一部または全額を会社が負担する可能性もあります。そのため、まずは会社の規則を確認し、次に社長との話し合いを通じて、できるだけ費用負担を最小限に抑えるよう努めることが重要です。

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