logo

対策と回答

2024年12月3日

突然の辞職に対して、給与の支払いについては法律に基づいて判断する必要があります。日本の労働基準法では、労働者が働いた分の賃金は必ず支払わなければならないとされています(労働基準法第24条)。これは、労働者が働いた時間に対して適切な賃金を受け取る権利があることを意味します。

あなたの状況では、社員が入社して3週間目で突然辞めたとのことですが、その間に働いた時間に対する賃金は法律上支払わなければなりません。たとえその社員がまだロクな仕事をしていなかったとしても、働いた時間に対する賃金は支払う義務があります。

また、多大な被害を被ったという点については、それが具体的にどのようなものであるかによりますが、一般的には賃金の支払いとは別の問題となります。被害があった場合、それに対する賠償請求などの法的手段を検討することができますが、それは賃金の支払いとは別の問題です。

結論として、労働基準法に基づき、社員が働いた分の賃金は支払わなければなりません。多大な被害に対する対応は、賃金の支払いとは別に考える必要があります。

よくある質問

もっと見る

·

会社に多大な迷惑をかけて辞めた従業員が後日、その社長に「何でもしますから許してください」と言い、社長が「本当になんでもするんだな?」と言い、その社長が突然殴りかかるのをどう思いますか?何十発も殴りつけたあと、「何でもすると言ったはずだ」と言うのを。

·

建設業における2024年問題と時間外規制について、36協定を締結している会社では、時間外規制の起算日は36協定で決めた日になりますか?また、年間720時間の時間外労働は起算日から1年間で計算しますか、それとも毎月更新で1年間として計算しますか?

·

労働基準法が厳しくならない理由は何ですか?違反行為に対して重い罰則を設けることで、ブラック企業を減らすことは可能でしょうか?

·

外販関係の取引のある部署で仕事をしているのですが、契約書を取り交わさず販売していた2業者があります。契約を取り交わすまでは勝手に販売決定した管理職に請求書発行をさせていましたが、契約を交わした途端一般職の私に発行を頼んでくるようになりました。契約内容も決裁書とは異なり委託率のパーセンテージが違い曰くつきのないようになりますので責任を取らされるのでは?と思って怖いです。請求書発行には社内の回覧システムで私が発行した場合私の印、課長の印、部長の印で発行されます。私自身社会人生活がそこそこでこんなこと言いたくありませんが、責任を下手に取らされたくないのですが、この場合どうすればいいでしょう?契約を結んだ本人と私は部が違います。

·

職場で不始末が目立つため、有給休暇が取れないと言われました。しかし、そのミスは体調不良や他者の影響もありました。このような場合、有給休暇を取れないのは適切でしょうか?

TalenCat

1クリックで履歴書を作成