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対策と回答

2024年11月16日

はい、従業員が43.5人未満の会社は、障害者雇用の義務は発生しません。これは、日本の障害者雇用促進法に基づいています。この法律では、常時雇用する労働者が45.5人以上の事業主に対して、障害者を雇用する義務が課せられています。具体的には、常時雇用する労働者の1.8%以上の障害者を雇用することが求められています。しかし、この義務は、常時雇用する労働者が45.5人未満の事業主には適用されません。つまり、保育園、小さいクリニック、不動産会社など、従業員が43.5人未満の会社は、障害者雇用の義務はありません。ただし、これは法的な義務のみを指しており、社会的責任や多様性の促進の観点から、障害者を積極的に雇用することが推奨されています。

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