
会社で犯罪を犯して自己都合で退職した人が、離職票を会社に求めています。会社側は離職票を発行しなければならないのでしょうか?
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対策と回答
会社で犯罪を犯した従業員が自己都合で退職し、離職票の発行を求めている場合、会社側が離職票を発行する義務があるかどうかは、いくつかの要因に依存します。
まず、離職票は労働者が失業給付を受けるために必要な書類であり、雇用保険法に基づいて発行されるものです。雇用保険法第20条によれば、事業主は労働者が離職した場合に、遅滞なく離職票を発行する義務があります。これは、労働者が犯罪を犯したかどうかに関わらず適用されます。
しかし、犯罪行為があった場合、会社はその事実を離職票に記載することができます。離職票には離職理由が記載されるため、犯罪行為があった場合、それを理由として離職したことを明記することは法的に問題ありません。ただし、その記載が事実に基づいていることが重要です。
また、犯罪行為があった場合、会社はその従業員に対して懲戒処分を行うことができます。懲戒解雇などの処分が行われた場合、離職票にはその旨が記載されます。この場合、離職理由は自己都合ではなく、懲戒解雇となります。
したがって、会社側は離職票を発行する義務がありますが、その内容については犯罪行為の有無や懲戒処分の結果に基づいて記載することができます。離職票の発行にあたっては、労働基準監督署などの関係機関に相談することをお勧めします。
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