
対策と回答
はい、有給がない会社は労働基準法違反です。労働基準法第39条により、使用者は労働者が6ヶ月間継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した場合、10日間の年次有給休暇を与えなければなりません。これは法律で定められた権利であり、使用者がこれを無視することは違法です。
あなたの場合、求人票には6ヶ月経過後に10日間の年次有給休暇があると明記されていますが、実際には有給を取ることができないと言われました。これは明らかに労働基準法に違反しています。使用者が「働いてる人数も少なく人が足りないし有給は取れない」という理由を挙げたとしても、これは法的に認められた理由ではありません。
このような状況に遭遇した場合、まずは使用者に法的な権利を説明し、有給休暇を取得するよう要求することが重要です。もし使用者がこれに応じない場合、労働基準監督署に相談することができます。労働基準監督署は労働基準法の違反に対して調査を行い、必要に応じて是正勧告を行う権限を持っています。
また、労働組合に加入することも一つの解決策です。労働組合は労働者の権利を守るために活動し、使用者との交渉を支援してくれます。
労働者の権利は法律によって保護されており、使用者がこれを無視することは許されません。あなたの権利を守るために、適切な手段を講じることが重要です。
よくある質問
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