
2024年10月から、勤務先でパートの社会保険加入が義務化されました。今までは130万円以内で夫の扶養範囲内で働いていましたが、今年度(12月の給料まで)は調整せず130万円以上働いても問題ないでしょうか?それ以降の来年度も同様ですか?夫は健康保険だけが移動になるのだから、今まで通り130万円以内で働いてくれと言われました。夫は定年退職し延長で働いています。契約社員なので、家族手当などはないので扶養範囲の130万円で働くメリットがよくわかりません。
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対策と回答
2024年10月から、パートタイマーの社会保険加入が義務化されることにより、あなたの労働条件が変わります。これまでは130万円以内で夫の扶養範囲内で働いていたため、社会保険料の負担はありませんでしたが、今後は社会保険料を自分で負担する必要があります。
今年度(12月の給料まで)は、調整せずに130万円以上働いても問題ありませんが、社会保険料の負担が増えることになります。来年度以降も同様に、130万円以上働く場合は社会保険料を負担する必要があります。
夫の言うように、健康保険だけが移動するのではなく、厚生年金保険も含まれます。つまり、あなた自身が社会保険に加入することで、将来の年金受給額が増える可能性があります。また、健康保険に加入することで、病気やケガの際の自己負担額が減り、医療費の負担が軽減されます。
夫が契約社員で家族手当がない場合、扶養範囲の130万円で働くメリットは少ないかもしれません。しかし、社会保険料の負担を考慮すると、130万円以上働くことで手取り額が減る可能性があります。そのため、収入と社会保険料のバランスを考慮して、働く時間を調整することをお勧めします。
また、夫が定年退職後も延長で働いている場合、夫の年金受給額に影響が出る可能性があります。そのため、夫婦で将来の年金受給額や生活設計を考慮して、働く時間を決めることが重要です。
最終的な判断は、あなたと夫の生活設計や経済状況によります。社会保険料の負担や将来の年金受給額、医療費の負担などを総合的に考慮して、最適な働き方を見つけることをお勧めします。
よくある質問
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