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変則勤務の職場で、以下のような勤務日程で有給休暇を取得した場合、有給休暇が買取り扱いになる可能性はありますか? 日曜日→出勤(実働8時間) 月曜日→出勤(実働8時間) 火曜日→有給休暇 水曜日→出勤(実働8時間) 木曜日→有給休暇 金曜日→出勤(実働8時間) 土曜日→公休

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対策と回答

2024年11月16日

有給休暇の買取り扱いについては、労働基準法に基づいて判断する必要があります。労働基準法では、有給休暇は労働者が自由に取得できる権利とされており、使用者がこれを買取り扱いにすることは原則として認められていません。ただし、以下のような例外があります。

  1. 労使協定の締結: 労働者と使用者の間で、有給休暇の一部または全部を買取り扱いにすることについて合意がある場合、その範囲内で買取り扱いが可能です。
  2. 労働者の申し出: 労働者が有給休暇の買取りを希望し、使用者がこれを承認した場合、買取り扱いが可能です。
  3. 事業の正常な運営のため: 事業の正常な運営を妨げる恐れがある場合、使用者は有給休暇の取得を制限することができますが、この場合でも、労働者の健康や福祉を損なわないよう配慮する必要があります。

ご質問のケースでは、火曜日と木曜日に有給休暇を取得していますが、これが買取り扱いになるかどうかは、上記の条件に該当するかどうかによります。特に、労使協定が締結されているか、または労働者が買取りを希望しているかを確認する必要があります。

また、変則勤務の場合、勤務日数や時間が通常と異なるため、有給休暇の取得方法や買取り扱いについては、就業規則や労使協定で特別に定められていることがあります。そのため、就業規則や労使協定を確認し、使用者に相談することをお勧めします。

最終的な判断は、労働基準監督署などの関係機関に相談することをお勧めします。

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