
美容師として働いている私は、勤務年数に応じて有給が増えることを最近知りました。オーナーからは全員が10日の有給しかないと言われていましたが、実際には増えるべきです。現在4.5年目で有給が増えていないことは違法ですか?辞める時に有給を使うか買取りをしてもらいたいですが、どうすればいいですか?
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対策と回答
日本の労働基準法によると、勤続年数に応じて有給休暇が増加することが定められています。具体的には、6ヶ月間継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した労働者に対し、10日の有給休暇が与えられます。その後、勤続年数が増すごとに、有給休暇の日数が増加します。例えば、1年6ヶ月目から11日、2年6ヶ月目から12日、3年6ヶ月目から14日、4年6ヶ月目から16日、5年6ヶ月目から18日、6年6ヶ月目から20日となります。
あなたの場合、4.5年目にあたり、有給休暇は少なくとも16日あるべきですが、現在10日しかないとのことです。これは労働基準法に違反している可能性があります。違法であるかどうかを確認するためには、労働基準監督署に相談することをお勧めします。
辞める際に有給休暇を使うか買取りをしてもらいたい場合、労働基準法では、退職時に未消化の有給休暇を現金で買い取ることが認められています。ただし、買取りには一定の条件があり、例えば、有給休暇の残日数が多すぎる場合には、全てを買い取ることができないことがあります。具体的な条件や手続きについては、労働基準監督署や弁護士に相談することをお勧めします。
また、オーナーが有給休暇の消化を拒否する場合、労働基準法に基づいて、労働者は有給休暇を取得する権利があります。もしオーナーがこの権利を侵害する行為を行った場合、労働基準監督署に相談することで、法的な対応を取ることができます。
最後に、有給休暇の日数が増えていないことが違法であるかどうか、そして辞める際の有給休暇の取り扱いについては、労働基準監督署や弁護士に相談することを強くお勧めします。
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