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対策と回答

2024年11月16日

日本の労働基準法によると、法定休日に勤務した場合、原則として時間外手当を支払う必要があります。ただし、労働者と使用者の間で振替休日を取ることが合意されている場合は、振替休日を取ることが可能です。したがって、法律上は必ずしも振替休日を取らなければならないわけではありませんが、会社の規定や労使協定によっては振替休日を取ることが義務付けられている場合もあります。

次に、研修会の運営が短時間で終わる場合についてですが、労働基準法では、休日労働の場合、1日分の賃金を支払うか、または振替休日を与えることが求められています。しかし、短時間の労働に対しては、その労働時間に応じた時間外手当を支払うことも可能です。そのため、3時間の労働に対して3時間分の時間外手当を請求することは法的に認められています。ただし、これも会社の規定や労使協定によって異なる場合があるため、具体的な対応については会社の人事部門や労働基準監督署に確認することをお勧めします。

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