
月〜金勤務の1日の所定労働時間は7.5時間、週37.5時間で、土日休みで法定休日は日曜日、月給制の固定給の会社です。研修会開催の運営で土or日に勤務することがあります。振替休日ではなく、時間外手当をもらいたいと思いますが、振替休日をとるように言われたら、法律上、必ず振替休日を取らないといけないものでしょうか?また、土日に勤務する場合でも午前中で研修会の運営自体は終わることもあります。このような場合も振替休日をとるように言われたら、午後も残ってわざわざ休日に行わなくてもいい仕事をやった上で振替休日を取るように言われますが、研修会の運営が3時間で終わる場合は3時間分の時間外手当をもらってすぐに帰りたいのですが、何か良い方法は無いものでしょうか。
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対策と回答
日本の労働基準法によると、法定休日に勤務した場合、原則として時間外手当を支払う必要があります。ただし、労働者と使用者の間で振替休日を取ることが合意されている場合は、振替休日を取ることが可能です。したがって、法律上は必ずしも振替休日を取らなければならないわけではありませんが、会社の規定や労使協定によっては振替休日を取ることが義務付けられている場合もあります。
次に、研修会の運営が短時間で終わる場合についてですが、労働基準法では、休日労働の場合、1日分の賃金を支払うか、または振替休日を与えることが求められています。しかし、短時間の労働に対しては、その労働時間に応じた時間外手当を支払うことも可能です。そのため、3時間の労働に対して3時間分の時間外手当を請求することは法的に認められています。ただし、これも会社の規定や労使協定によって異なる場合があるため、具体的な対応については会社の人事部門や労働基準監督署に確認することをお勧めします。
よくある質問
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