
有給休暇は一年に最低何日もらえないといけないですか?法律で定められていますか?私の会社が極端に少なく、違法ではないか気になっています。
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対策と回答
日本の労働基準法により、労働者は雇用されてから6ヶ月間継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した場合、最低10日間の有給休暇を取得する権利があります。その後、勤続年数が増えるにつれて、有給休暇の日数も増加します。具体的には、2年目からは11日、3年目からは12日、4年目からは14日、5年目からは16日、6年目からは18日、7年目からは20日、8年目からは21日、9年目からは22日、10年目からは23日となります。これらの日数は最低限の基準であり、会社によってはこれ以上の有給休暇を提供する場合もあります。あなたの会社がこれらの基準を下回る場合、労働基準法に違反している可能性があります。その場合、労働基準監督署に相談することをお勧めします。
