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有給休暇は月に1日しか取得できないものですか?今働いている会社では、有給休暇が月に1日しか取得できず、固定給も勝手に決められていると聞きました。求人にも書いていなかったし、面接時にも伝えてもらっていませんでした。これは一般的なことなのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月16日

日本の労働基準法によると、有給休暇の取得は労働者の権利であり、雇用主は一定の条件を満たした労働者に対して、年次有給休暇を付与する義務があります。具体的には、6ヶ月継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した労働者に対し、10日以上の年次有給休暇を与えることが義務付けられています。この有給休暇は、月に1日しか取得できないという制限は法的に認められていません。

また、固定給についても、労働者の労働条件は労働契約によって明確に定められるべきであり、勝手に変更されることは適切ではありません。労働条件の変更には、労働者の同意が必要であり、労働者が同意しない場合、雇用主はその変更を強制することはできません。

求人に記載されていない労働条件や、面接時に伝えられなかった情報については、労働者が労働契約を締結する前に十分な情報を得る権利があります。このような状況では、労働基準監督署に相談することや、労働組合に加入して交渉を行うことが有効な手段となります。

労働者の権利を守るために、労働基準法の内容を理解し、適切な手段を講じることが重要です。

よくある質問

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