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完全月給者が年次有給休暇を使い切り、慶弔休暇等の他の休暇制度にも該当せず、たまたま欠勤した場合、月給は欠勤控除されますか?

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対策と回答

2024年12月3日

完全月給者が年次有給休暇を使い切り、慶弔休暇等の他の休暇制度にも該当せず、たまたま欠勤した場合、月給が欠勤控除されるかどうかは、会社の就業規則や労働契約によります。一般的に、完全月給制とは、所定労働日数に関わらず、一定額の給与が支払われる制度を指します。しかし、この制度においても、欠勤や遅刻、早退などに対する給与の控除については、就業規則に定められていることが多いです。

具体的には、就業規則に欠勤控除の規定がある場合、たとえ完全月給者であっても、欠勤した日数分の給与が控除されることがあります。この控除は、通常、1日あたりの給与額(月給を所定労働日数で割った額)に欠勤日数を掛けた金額が控除されます。

一方、就業規則に欠勤控除の規定がない場合や、労働契約に特別な条項がある場合は、欠勤しても給与が控除されないことがあります。このような場合、会社は欠勤に対する給与の控除を行わないことが一般的です。

したがって、完全月給者が欠勤した場合に給与が控除されるかどうかは、各会社の就業規則や労働契約を確認する必要があります。労働者は、自分の就業規則を確認し、不明な点があれば、人事部門や労働組合に問い合わせることが重要です。また、労働基準法に基づく権利を理解し、適切に行使することも大切です。

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