
36協定の特別条項において、残業時間が45時間を超えないと25%増しの賃金にならないということでしょうか?
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対策と回答
36協定(労働基準法第36条に基づく協定)の特別条項において、残業時間が45時間を超えないと25%増しの賃金にならないという理解は正確です。具体的には、特別条項を締結した場合、年間の残業時間が6か月を超える期間において、月45時間を超える残業が認められますが、その際には通常の賃金の25%増しの割増賃金が支払われることになります。これは、労働者の健康を保護するための措置であり、過度の残業を抑制する目的があります。ただし、この特別条項の適用には、労働者の健康確保のための措置を講じることが条件となっており、具体的な措置内容は事業場ごとに異なります。また、特別条項の適用には、労働基準監督署への届出が必要であり、届出内容に基づいて監督署が適正かどうかを審査します。このように、36協定の特別条項は、労働者の権利と健康を守るための重要な制度であり、適切に理解し、適用することが求められます。
よくある質問
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