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9時から13時のパート事務をしています。会社の指示で10時から17時の講習に参加することになりました。13時から17時の分は残業手当として申請できますか?

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対策と回答

2024年11月16日

パートタイマーが会社の指示で講習に参加する場合、通常の勤務時間外の時間については残業手当の対象となる可能性があります。具体的には、あなたの場合、通常の勤務時間が9時から13時までであり、講習が10時から17時までとなっています。この場合、13時から17時までの時間は、通常の勤務時間外となります。

しかし、残業手当の対象となるかどうかは、会社の就業規則や労働契約によります。まず、就業規則を確認し、講習や研修がどのように扱われているかを確認することが重要です。会社が講習を業務の一環として認めている場合、その時間は通常の勤務時間として扱われ、残業手当の対象外となる可能性があります。

一方、講習が業務外のものとして扱われている場合、13時から17時までの時間は残業として扱われ、残業手当の対象となる可能性があります。この場合、1.25倍の時給が支払われることになります。

また、残業手当の申請については、会社の手続きに従って行う必要があります。通常、残業を行った旨を報告し、残業手当の申請書を提出することが求められます。

最終的な判断は会社によるため、まずは就業規則や上司に確認し、明確な回答を得ることが重要です。

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