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タイムカードの打刻時間が所定時間を過ぎており、残業申請を会社に提出しているが、実際には業務をゆっくり行い、それを残業として申請している場合、会社は支払い義務があるのでしょうか?また、それを管理する上司がその行為を行っている場合、どのように対処すべきでしょうか?

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対策と回答

2024年11月16日

残業に関する支払い義務は、労働基準法に基づいて定められています。労働基準法第37条によると、使用者は、労働者が法定労働時間を超えて労働した場合、その時間に対して通常の賃金の2割5分以上の割増賃金を支払わなければなりません。しかし、この義務は、実際に労働した時間に対して適用されます。つまり、タイムカードの打刻時間が所定時間を過ぎていても、実際に労働していない時間に対しては、会社は支払い義務を負いません。

このような状況では、会社は労働者の実際の労働時間を正確に把握するための措置を講じる必要があります。例えば、業務内容の詳細な記録を取る、定期的な業務報告を求める、または監視カメラを設置するなどの方法が考えられます。

また、上司がこのような行為を行っている場合、その上司の行為は労働基準法違反となる可能性があります。会社は、このような行為を発見した場合、速やかに調査を行い、適切な対処を行う必要があります。具体的には、上司に対して厳重注意を行い、改善を求めるとともに、労働基準監督署に報告することも考慮すべきです。

さらに、このような問題を防ぐために、会社は労働者に対して正しい労働時間管理の重要性を教育し、適切な労働時間管理の仕組みを導入することが重要です。また、労働者が労働時間管理に関する問題を報告できるようなコミュニケーションルートを確保することも必要です。

よくある質問

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残業代の計算方法について教えてください。 <前提条件> 時間外割増賃金の基礎となる賃金:¥1,500 時間外割増賃:¥1,875 1日の所定労働時間:7.5時間 法定労働時間の8時間に対する30分の差分は25%の割増賃金とはならない この場合 1日で3時間残業をする場合と、1日1時間の残業を3日間した場合でもらえる残業代は変わってきますか? 【1日で3時間残業:3.0h-0.5h=2.5h分が割増賃金?】 (0.5h×¥1,500)+(2.5h×¥1,875)=¥6,187.5(切り上げ ¥6,188) 【1日1時間の残業を3日間:1.0h-0.5h=0.5h 0.5h×3日=1.5h分が割増賃金?】 (1.5h×¥1,500)+(1.5h×¥1,875)=¥5,062.5(切り上げ ¥5,063) 上記の場合、1か月3時間残業するなら1日で3時間残業した方が良い事になってしまうのでしょうか?

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