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リクルートスタッフィングで11月に10日間、1日7時間40分勤務し、1日1時間の残業があった場合の残業代はいくらになりますか?

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対策と回答

2024年11月12日

残業代の計算は、基本的には時給に残業時間を掛けて算出されます。具体的には、以下の手順で計算します。

  1. 時給の計算:まず、あなたの時給を知る必要があります。リクルートスタッフィングの場合、時給は職種や勤務地によって異なります。例えば、東京都の場合、最低賃金は1,041円(2023年4月現在)です。

  2. 残業代の計算:残業代は通常の時給の1.25倍(法定内残業の場合)で計算されます。つまり、時給が1,041円の場合、残業1時間あたりの賃金は1,041円 × 1.25 = 1,301.25円となります。

  3. 総残業代の計算:10日間の勤務で1日1時間の残業があった場合、総残業時間は10時間となります。したがって、総残業代は1,301.25円 × 10時間 = 13,012.5円となります。

ただし、これはあくまでも一例であり、実際の残業代はあなたの具体的な時給や残業時間、その他の条件によって異なります。また、リクルートスタッフィングの場合、残業代の計算方法や支払い方法については、雇用契約書や就業規則に明記されているはずですので、そちらを確認することをお勧めします。

よくある質問

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残業代の計算方法について教えてください。 <前提条件> 時間外割増賃金の基礎となる賃金:¥1,500 時間外割増賃:¥1,875 1日の所定労働時間:7.5時間 法定労働時間の8時間に対する30分の差分は25%の割増賃金とはならない この場合 1日で3時間残業をする場合と、1日1時間の残業を3日間した場合でもらえる残業代は変わってきますか? 【1日で3時間残業:3.0h-0.5h=2.5h分が割増賃金?】 (0.5h×¥1,500)+(2.5h×¥1,875)=¥6,187.5(切り上げ ¥6,188) 【1日1時間の残業を3日間:1.0h-0.5h=0.5h 0.5h×3日=1.5h分が割増賃金?】 (1.5h×¥1,500)+(1.5h×¥1,875)=¥5,062.5(切り上げ ¥5,063) 上記の場合、1か月3時間残業するなら1日で3時間残業した方が良い事になってしまうのでしょうか?
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