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日本の職場で、定時後の業務が休憩時間に重なり、残業代が支払われない場合、これは違法ではないのでしょうか?

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対策と回答

2024年12月3日

日本の労働基準法により、労働者は法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて労働した場合、残業代として通常の賃金の25%以上の割増賃金を受け取る権利があります。あなたの職場のケースでは、定時が17時半であり、17時半から18時が休憩時間とされていますが、実際にはこの時間帯に業務を行っていることが多いとのことです。この状況は、労働基準法に違反する可能性があります。

会社側が「この時間は休憩時間なので業務しないでください」と言っているとしても、実際に業務を行っている場合、その時間は労働時間とみなされるべきです。つまり、17時半以降に行われた業務は、休憩時間ではなく労働時間として扱われ、残業代が支払われるべきです。

また、会社が「18時以降にやってくれ」と言っていることは、労働者が法定労働時間を超えて労働することを強制していると解釈でき、これも労働基準法違反となります。

このような状況では、労働基準監督署に相談することをお勧めします。労働基準監督署は、労働基準法の遵守状況を監督し、違反があった場合に是正措置をとる権限を持っています。また、労働組合に加入し、集団での交渉を行うことも有効な手段です。

労働者の権利を守るためには、法律を正しく理解し、適切な手段を講じることが重要です。あなたの職場の状況は、多くの労働者が直面する問題であり、解決策を模索することが大切です。

よくある質問

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