
34歳男性です。3月末に入社した会社でサービス残業が常態化しており、毎日1〜2時間のサービス残業があります。試用期間が6月末までで、退職を考えています。退職後、失業保険を申請しようと思っていますが、会社が退職理由を自己都合として処理すると思われます。ハローワークで退職理由を変更できると聞きましたが、サービス残業を理由に会社都合に変更できるかどうか知りたいです。また、勤務時間の記録は5月分からしかありません。このまま勤務を続けるべきかも知りたいです。
もっと見る
対策と回答
サービス残業が常態化している職場環境での退職について、失業保険の申請方法や退職理由の変更についてのご質問にお答えします。
まず、サービス残業が常態化している職場環境での退職についてですが、労働基準法では法定労働時間を超える労働に対しては割増賃金の支払いが義務付けられています。サービス残業が常態化している場合、労働者の権利が侵害されている可能性があります。そのため、このような環境での勤務を続けることは、精神的・身体的な負担が大きくなることが考えられます。
次に、失業保険の申請についてですが、退職理由が自己都合か会社都合かによって、失業保険の給付日数や給付率が異なります。自己都合退職の場合、給付制限期間が設けられることがあります。一方、会社都合退職の場合、給付制限期間がないことが多いです。
ハローワークでは、退職理由を変更することが可能ですが、そのためには証拠が必要です。サービス残業を理由に退職理由を会社都合に変更する場合、勤務時間の記録や上司とのやり取りの記録など、サービス残業があったことを証明できる資料が必要です。あなたの場合、5月分からの勤務時間の記録があるため、これを利用してサービス残業があったことを証明することができます。
最後に、このまま勤務を続けるべきかどうかについてですが、サービス残業が常態化している職場環境では、労働者の権利が侵害されている可能性があります。また、精神的・身体的な負担が大きくなることが考えられます。そのため、退職を検討することも一つの選択肢です。ただし、退職する場合は、失業保険の申請方法や退職理由の変更について、事前にしっかりと調べておくことをお勧めします。
よくある質問
もっと見る·
会社の残業に関して質問をさせてください。同じ部署で、A課とB課に分かれているのですが、A課は課内がバラバラで残業が常態化していて、B課はチームでまとまって仕事を行い定時に上がっています。部署の副本部長より、「A課が終わる前にB課が帰るなら、ノルマを与える」と言われたのですが、残業の強制でパワハラということになりませんか?·
残業代の計算方法について教えてください。 <前提条件> 時間外割増賃金の基礎となる賃金:¥1,500 時間外割増賃:¥1,875 1日の所定労働時間:7.5時間 法定労働時間の8時間に対する30分の差分は25%の割増賃金とはならない この場合 1日で3時間残業をする場合と、1日1時間の残業を3日間した場合でもらえる残業代は変わってきますか? 【1日で3時間残業:3.0h-0.5h=2.5h分が割増賃金?】 (0.5h×¥1,500)+(2.5h×¥1,875)=¥6,187.5(切り上げ ¥6,188) 【1日1時間の残業を3日間:1.0h-0.5h=0.5h 0.5h×3日=1.5h分が割増賃金?】 (1.5h×¥1,500)+(1.5h×¥1,875)=¥5,062.5(切り上げ ¥5,063) 上記の場合、1か月3時間残業するなら1日で3時間残業した方が良い事になってしまうのでしょうか?·
契約書に1日8時間以上、週40時間以上と記載されていますが、月曜日は7時間、火曜日は9時間、水曜日から金曜日は8時間勤務の場合、残業代は支払われますか?·
時間外労働時間の計算方法について 期日内に精米を完成する必要があるとき、1日6時間、6回限度で月80時間、毎720時間とありますが、1日6時間の残業を6回限度で行うなら月36時間になりませんか?計算方法がよくわかりません。·
30分単位で残業代が発生する会社で、18時までが勤務時間である場合、18時30分丁度にタイムカードを押した場合、残業代は支払われるのでしょうか?