
土木会社における残業代の発生条件について
対策と回答
土木会社における残業代の発生条件について、以下の点を明確にする必要があります。
まず、労働基準法により、1日8時間、週40時間を超える労働に対しては、通常の賃金の2割5分以上の割増賃金を支払うことが義務付けられています。これは、会社が社員を現場に送り出す際の移動時間も含めて考慮されるべきです。具体的には、朝6時に会社を出発し、8時に現場に到着するまでの時間は、労働時間としてカウントされる可能性があります。
次に、現場での作業時間が17時までとされている場合、17時以降の時間は残業として扱われるべきです。例えば、19時に会社に帰った場合、17時から19時までの2時間は残業時間となり、残業代が発生します。また、次の日の荷物の積み込みなどの準備作業も、労働時間としてカウントされるべきです。
さらに、会社の日においても、7時から8時までの時間が労働時間としてカウントされるかどうかは、その時間に何をしているかによります。もし、その時間が仕事に関連する活動(例えば、設備の点検や準備作業)であれば、労働時間としてカウントされるべきです。
就業規則において、「現場を主として担当するものの労働時間は原則として現場作業の始業、終業の時刻を基準とする」とありますが、これは現場での作業時間のみを労働時間とするものではありません。移動時間や準備作業の時間も含めて、全ての労働時間を考慮する必要があります。
会社が「ホワイトボードに貼っているだけで指示はしていない」というスタンスを取る場合、これは労働基準法に違反する可能性があります。労働者が労働時間を過ごしている限り、会社はその時間に対して適切な賃金を支払う義務があります。
以上の点から、あなたの会社が支払うべき残業代が不足している可能性があります。労働基準監督署に相談することをお勧めします。労働基準監督署は、労働者の権利を守るための機関であり、会社が労働基準法に違反しているかどうかを調査し、必要な是正措置を取ることができます。
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