
残業15分単位の会社で働いているのですが、7分前に終わったら文句言われました。「もう終わったの?あと8分あるんだからもう少しやれよ。」と言われました。15分単位の残業で例えば15分単位で終わるタスクしかない状態だとピッタリ終わるか少し早く終わるかどちらかしか無いですよね。そんなことを言うなら1分単位の残業にしろって言いたいです。こっちだってギリギリまで仕事出来るなら別にやりますが、タスクをもう1つやったらまた15分単位を超えてまた15分後の区切りで終わろうとして…というようにエンドレスになります。5分以内ならサービス残業でも許容しますが5分を超えたら意地でも残業代を私はつけます。この感覚はおかしいですか?ケチですか?残業は1分単位って法律があるのにそうしない方が悪いと思いませんか?
もっと見る
対策と回答
残業の計算方法に関するあなたの疑問は、日本の労働基準法に基づいて理解することができます。労働基準法では、残業時間は1分単位で計算することが義務付けられています。つまり、会社が15分単位での残業時間を計算することは、法的には違法となります。
あなたの会社が15分単位で残業時間を計算していることは、労働者の権利を侵害している可能性があります。あなたが7分前に仕事を終えたことに対して上司から文句を言われたのは、会社の方針が法的な基準を無視していることを示しています。
あなたの感覚は決しておかしくありません。労働者として、自分の権利を守ることは重要です。5分以内のサービス残業を許容することは一般的に受け入れられる範囲ですが、それを超える場合は、残業代を請求する権利があります。
会社が1分単位の残業計算を行わないことは、労働基準法に違反していると言えます。あなたがこの問題について疑問を持っていることは、正当な権利意識を持っている証拠です。もし、この問題が解決しない場合は、労働基準監督署に相談することを検討してください。彼らは労働者の権利を守るための専門機関であり、法的な助言や支援を提供してくれます。
よくある質問
もっと見る·
残業代の計算方法について教えてください。 <前提条件> 時間外割増賃金の基礎となる賃金:¥1,500 時間外割増賃:¥1,875 1日の所定労働時間:7.5時間 法定労働時間の8時間に対する30分の差分は25%の割増賃金とはならない この場合 1日で3時間残業をする場合と、1日1時間の残業を3日間した場合でもらえる残業代は変わってきますか? 【1日で3時間残業:3.0h-0.5h=2.5h分が割増賃金?】 (0.5h×¥1,500)+(2.5h×¥1,875)=¥6,187.5(切り上げ ¥6,188) 【1日1時間の残業を3日間:1.0h-0.5h=0.5h 0.5h×3日=1.5h分が割増賃金?】 (1.5h×¥1,500)+(1.5h×¥1,875)=¥5,062.5(切り上げ ¥5,063) 上記の場合、1か月3時間残業するなら1日で3時間残業した方が良い事になってしまうのでしょうか?·
金曜日の残業時間の計算方法を教えてください。·
お盆休み中に勝手に出社し、夜中まで残業をした場合、会社は残業代や休日出勤の費用を支払わなければならないのでしょうか?·
東京都庁ではサービス残業がありますか?·
契約書に1日8時間以上、週40時間以上と記載されていますが、月曜日は7時間、火曜日は9時間、水曜日から金曜日は8時間勤務の場合、残業代は支払われますか?