
普通の時間外は×1.25なのに、週残業は×0.25で計算されて給与支給されているのはなぜですか?週残業の分も×1.25とするべきではないでしょうか?
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対策と回答
日本の労働基準法に基づくと、通常の時間外労働に対する割増賃金率は25%以上です。しかし、週残業に関しては、企業によって異なる計算方法が適用されることがあります。一部の企業では、週残業を通常の時間外労働とは別に扱い、割増賃金率を低く設定することがあります。これは、週残業が定期的に発生することを前提として、その分の賃金を事前に計算しやすくするためです。ただし、このような計算方法が適用されるかどうかは、労働契約や就業規則に明記されている必要があります。労働者がこの点について疑問を持つ場合は、労働基準監督署に相談することができます。また、労働組合に加入している場合は、組合を通じて交渉することも可能です。週残業の割増賃金率が通常の時間外労働と同じ1.25倍になるべきかどうかについては、労働基準法の解釈や企業の就業規則によって異なります。労働者は自身の権利を理解し、適切な手段で主張することが重要です。
よくある質問
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残業代の計算方法について教えてください。 <前提条件> 時間外割増賃金の基礎となる賃金:¥1,500 時間外割増賃:¥1,875 1日の所定労働時間:7.5時間 法定労働時間の8時間に対する30分の差分は25%の割増賃金とはならない この場合 1日で3時間残業をする場合と、1日1時間の残業を3日間した場合でもらえる残業代は変わってきますか? 【1日で3時間残業:3.0h-0.5h=2.5h分が割増賃金?】 (0.5h×¥1,500)+(2.5h×¥1,875)=¥6,187.5(切り上げ ¥6,188) 【1日1時間の残業を3日間:1.0h-0.5h=0.5h 0.5h×3日=1.5h分が割増賃金?】 (1.5h×¥1,500)+(1.5h×¥1,875)=¥5,062.5(切り上げ ¥5,063) 上記の場合、1か月3時間残業するなら1日で3時間残業した方が良い事になってしまうのでしょうか?