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対策と回答

2024年11月16日

日本の労働基準法に基づくと、通常の時間外労働に対する割増賃金率は25%以上です。しかし、週残業に関しては、企業によって異なる計算方法が適用されることがあります。一部の企業では、週残業を通常の時間外労働とは別に扱い、割増賃金率を低く設定することがあります。これは、週残業が定期的に発生することを前提として、その分の賃金を事前に計算しやすくするためです。ただし、このような計算方法が適用されるかどうかは、労働契約や就業規則に明記されている必要があります。労働者がこの点について疑問を持つ場合は、労働基準監督署に相談することができます。また、労働組合に加入している場合は、組合を通じて交渉することも可能です。週残業の割増賃金率が通常の時間外労働と同じ1.25倍になるべきかどうかについては、労働基準法の解釈や企業の就業規則によって異なります。労働者は自身の権利を理解し、適切な手段で主張することが重要です。

よくある質問

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トラックドライバーの残業時間の計算について質問です。主人がトラックドライバーとして務めており、毎月の残業時間について疑問に思いました。主人は専属便で9〜18までの契約で、会社から専属先までは帰宅ラッシュと横持ちの荷降ろし時間含めて1時間20分です。ここで疑問なのが、横持ちの荷物があり、18時を超えた時点で残業代の発生となりますか?また、横持ちが無く18時まで働き、帰庫した時間が19時の場合も残業代になるのでしょうか?給与明細の残業時間がなんとなく違う気がして気になりました。

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始業前残業の残業代が1年半未払いです。通報した方がいい機関を教えてください。

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残業代の計算方法について教えてください。 <前提条件> 時間外割増賃金の基礎となる賃金:¥1,500 時間外割増賃:¥1,875 1日の所定労働時間:7.5時間 法定労働時間の8時間に対する30分の差分は25%の割増賃金とはならない この場合 1日で3時間残業をする場合と、1日1時間の残業を3日間した場合でもらえる残業代は変わってきますか? 【1日で3時間残業:3.0h-0.5h=2.5h分が割増賃金?】 (0.5h×¥1,500)+(2.5h×¥1,875)=¥6,187.5(切り上げ ¥6,188) 【1日1時間の残業を3日間:1.0h-0.5h=0.5h 0.5h×3日=1.5h分が割増賃金?】 (1.5h×¥1,500)+(1.5h×¥1,875)=¥5,062.5(切り上げ ¥5,063) 上記の場合、1か月3時間残業するなら1日で3時間残業した方が良い事になってしまうのでしょうか?

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社員に22時以降の残業をしないよう伝えているのにも関わらず、数回22時以降に勤務した場合、ペナルティーを与えてもよいでしょうか。

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サービス残業を受け入れない若者についてどう思いますか?

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