
就業時間が8:00から17:00で、17:00から17:10の10分間が休憩時間となっている場合、残業代として10分間分を請求することは可能ですか?
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対策と回答
残業代の請求については、労働基準法に基づいて判断する必要があります。労働基準法では、1日8時間、週40時間を法定労働時間と定めており、これを超える労働に対しては割増賃金が支払われることが義務付けられています。
ご質問のケースでは、就業時間が8:00から17:00までで、17:00から17:10の10分間が休憩時間となっています。この場合、17:00までが通常の労働時間であり、17:00から17:10の10分間は休憩時間とされています。したがって、この10分間は労働時間に含まれないため、残業代として請求することはできません。
ただし、もし17:10以降に労働が続く場合、その時間は法定労働時間を超える残業となり、割増賃金の対象となります。具体的な割増率は、労働基準法第37条に基づき、通常の賃金の25%以上の割増賃金が支払われることが求められています。
また、企業によっては就業規則や労働契約において、法定労働時間を超える残業に対する割増賃金率を定めている場合があります。その場合は、その規定に従って割増賃金が支払われることになります。
結論として、17:00から17:10の10分間は休憩時間とされているため、残業代として請求することはできません。しかし、17:10以降に労働が続く場合は、その時間に対して残業代を請求することが可能です。具体的な請求方法や割増賃金率については、就業規則や労働契約を確認するか、労働基準監督署に相談することをお勧めします。
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