
週40時間超えの残業について、早退のケースでの残業時間の考え方を教えてください。具体的には、月曜から金曜までの勤務時間が36時間で、土曜日に8時間勤務する場合、土曜日の8時間はすべて通常単価ですか?それとも4時間は残業単価で4時間は通常単価に分かれますか?
もっと見る
対策と回答
日本の労働基準法に基づくと、週40時間を超える労働時間は残業として扱われ、通常の賃金に加えて残業手当が支払われる必要があります。ご質問のケースでは、月曜から金曜までの勤務時間が36時間で、土曜日に8時間勤務すると、週の合計勤務時間は44時間となり、40時間を超える4時間分が残業時間となります。
したがって、土曜日の8時間のうち、4時間は通常単価で、残りの4時間は残業単価で支払われることになります。具体的な計算方法は、会社の就業規則や労働契約により異なる場合がありますので、詳細はそれらの文書を確認するか、労働基準監督署に問い合わせることをお勧めします。
また、早退のケースについても、週40時間を超える労働時間が発生した場合、その超過分は残業として扱われます。例えば、木曜日に4時間早退した場合、その週の勤務時間が40時間を超えなければ、残業は発生しません。しかし、超えた場合は、その超過分が残業時間となり、残業手当が支払われる必要があります。
このように、残業時間の計算は週単位で行われ、週40時間を超える部分が残業として扱われることを理解しておくことが重要です。
よくある質問
もっと見る·
求人広告にある月間の固定残業代(30時間や45時間など)はなぜ存在するのでしょうか?企業はなぜ残業体質を解消せず、人を多めに雇わないのでしょうか?·
社員に22時以降の残業をしないよう伝えているのにも関わらず、数回22時以降に勤務した場合、ペナルティーを与えてもよいでしょうか。·
東京都庁ではサービス残業がありますか?·
転職を考えているとき、特定の求人の給与は基本給と45時間の固定残業代で計算されていて、月給としては高額になっています。でも、残業時間が実際には12時間で、他の部署では30時間なので、45時間分の残業代を受け取ることができるのかどうか心配です。このような求人は実際に存在するのでしょうか?また、固定残業代がある会社で働く経験者は、その経験を教えていただけますか?·
将来的に7時間半の定時労働をする企業に就職予定です。採用サイトに載っている残業時間の記述は、定時を超えた時間についてですか、それとも法規定の8時間を超えた残業時間についてですか。就職前に理解したいのですが。