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残業代は1分単位で支払われるという事は、定時が17時10分で19時00分ごろに退社のタイムカードを押しても、残業は2時間扱いという事で良いんですよね?流石に切り捨てませんよね?

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対策と回答

2024年11月16日

日本の労働基準法によると、残業代は原則として1分単位で支払われることになっています。これは、労働者が法定労働時間を超えて働いた時間に対して、使用者が正確に賃金を支払うべきであるという考えに基づいています。したがって、定時が17時10分で19時00分に退社した場合、1時間50分の残業として計算され、その全ての時間に対して残業代が支払われるべきです。ただし、実際の運用においては、企業によっては15分単位や30分単位での計算を行う場合もありますが、これは労働基準法に違反する可能性があります。労働者がこのような扱いを受けている場合、労働基準監督署に相談することが推奨されます。

よくある質問

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タイムカードの打刻時間が所定時間を過ぎており、残業申請を会社に提出しているが、実際には業務をゆっくり行い、それを残業として申請している場合、会社は支払い義務があるのでしょうか?また、それを管理する上司がその行為を行っている場合、どのように対処すべきでしょうか?

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残業代の計算方法について教えてください。 <前提条件> 時間外割増賃金の基礎となる賃金:¥1,500 時間外割増賃:¥1,875 1日の所定労働時間:7.5時間 法定労働時間の8時間に対する30分の差分は25%の割増賃金とはならない この場合 1日で3時間残業をする場合と、1日1時間の残業を3日間した場合でもらえる残業代は変わってきますか? 【1日で3時間残業:3.0h-0.5h=2.5h分が割増賃金?】 (0.5h×¥1,500)+(2.5h×¥1,875)=¥6,187.5(切り上げ ¥6,188) 【1日1時間の残業を3日間:1.0h-0.5h=0.5h 0.5h×3日=1.5h分が割増賃金?】 (1.5h×¥1,500)+(1.5h×¥1,875)=¥5,062.5(切り上げ ¥5,063) 上記の場合、1か月3時間残業するなら1日で3時間残業した方が良い事になってしまうのでしょうか?

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