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中小企業の正社員として働いています。月給18万円、年間休日125日で、みなし残業代の計算方法に疑問があります。一日の給与を7826円、時給を978円とし、1.25倍した1222円を残業代として、月に3.75万円のみなし残業手当が支給されると伝えられました。また、休日手当は978円に1.35倍した10562円とのことです。この計算は適正でしょうか?適正な残業代と休日手当はいくらくらいになるのでしょうか?

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対策と回答

2024年12月2日

日本の労働基準法に基づくと、残業代の計算は基本的には正しいですが、いくつかの点で誤解や誤った解釈がある可能性があります。まず、月給を出勤日数で割って一日の給与を算出する方法は一般的ですが、正確な時給計算には年間の総労働時間を考慮する必要があります。具体的には、年間の総労働日数(365日-年間休日日数)に一日の労働時間(通常は8時間)を掛け、それを12ヶ月で割って月平均労働時間を求めます。その後、月給を月平均労働時間で割って時給を算出します。

次に、残業代の計算についてですが、労働基準法では法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えた分の労働に対しては、通常の賃金の25%以上の割増賃金を支払うことが義務付けられています。つまり、時給に1.25を掛けた金額が残業代となります。ただし、みなし残業代の場合、会社との労働契約に基づいて支給されるため、その金額が適正かどうかは契約内容によります。

休日手当については、法定休日に労働した場合、通常の賃金の35%以上の割増賃金を支払うことが義務付けられています。つまり、時給に1.35を掛けた金額が休日手当となります。

以上の点を踏まえると、あなたの会社の計算方法は基本的には法的な基準に沿っていますが、正確な時給計算がされているか、みなし残業代の金額が適正かどうかは、労働契約の内容を確認する必要があります。また、労働基準監督署に相談することで、より詳細なアドバイスを受けることができます。

よくある質問

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時間外労働時間の計算方法について 期日内に精米を完成する必要があるとき、1日6時間、6回限度で月80時間、毎720時間とありますが、1日6時間の残業を6回限度で行うなら月36時間になりませんか?計算方法がよくわかりません。

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社員に22時以降の残業をしないよう伝えているのにも関わらず、数回22時以降に勤務した場合、ペナルティーを与えてもよいでしょうか。

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残業代の計算方法について教えてください。 <前提条件> 時間外割増賃金の基礎となる賃金:¥1,500 時間外割増賃:¥1,875 1日の所定労働時間:7.5時間 法定労働時間の8時間に対する30分の差分は25%の割増賃金とはならない この場合 1日で3時間残業をする場合と、1日1時間の残業を3日間した場合でもらえる残業代は変わってきますか? 【1日で3時間残業:3.0h-0.5h=2.5h分が割増賃金?】 (0.5h×¥1,500)+(2.5h×¥1,875)=¥6,187.5(切り上げ ¥6,188) 【1日1時間の残業を3日間:1.0h-0.5h=0.5h 0.5h×3日=1.5h分が割増賃金?】 (1.5h×¥1,500)+(1.5h×¥1,875)=¥5,062.5(切り上げ ¥5,063) 上記の場合、1か月3時間残業するなら1日で3時間残業した方が良い事になってしまうのでしょうか?

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始業前残業の残業代が1年半未払いです。通報した方がいい機関を教えてください。

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リクルートスタッフィングで11月に10日間、1日7時間40分勤務し、1日1時間の残業があった場合の残業代はいくらになりますか?
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