
残業手当が一切出ない場合、それは違法でしょうか?それとも、あくまで手当が出ないという会社方針なので、納得しなければならないのでしょうか?
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対策と回答
残業手当が一切出ない場合、それは違法である可能性が高いです。日本の労働基準法では、使用者は労働者に対して法定労働時間を超えて労働させた場合、その超えた時間に対して割増賃金を支払わなければならないと定められています。具体的には、1日8時間、週40時間を超える労働に対しては、通常の賃金の25%以上の割増賃金を支払うことが義務付けられています。また、深夜労働や休日労働についても、さらに高い割増率が適用されます。
しかし、会社が特定の業種や職種において、労働基準法の特例措置を受けている場合や、労使協定(三六協定)に基づいて法定労働時間を超える労働を行っている場合には、残業手当の支払いが免除されることもあります。ただし、これらの場合でも、労働者に対して十分な情報提供と同意を得ることが前提となります。
会社が残業手当を支払わない方針を採用している場合、それが適法かどうかを確認するためには、労働基準監督署に相談することが推奨されます。労働基準監督署は、労働基準法の遵守状況を監督し、違反があった場合に是正勧告を行う公的機関です。また、労働組合に加入して団体交渉を行うことも、労働条件の改善につながる可能性があります。
結論として、残業手当が一切出ないという状況は、通常の状況下では違法となります。しかし、会社の特定の方針や特例措置が適用されている場合には、その限りではありません。そのため、労働者は自身の権利を理解し、適切な手段を通じて労働条件の改善を図ることが重要です。
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