
残業代がつかないのは、普通ですか?
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対策と回答
残業代がつかないことは、日本の労働基準法に違反しているため、普通ではありません。労働基準法第37条により、使用者は労働者に対して、法定労働時間を超えて労働させた場合、その時間に応じた割増賃金を支払わなければなりません。具体的には、1日8時間、週40時間を超える労働に対しては、通常の賃金の25%以上の割増賃金が必要です。また、深夜労働(午後10時から午前5時まで)に対しては、さらに25%以上の割増賃金が必要です。法定休日に労働させた場合は、35%以上の割増賃金が必要です。
ただし、労働基準法にはいくつかの例外があります。例えば、管理監督者や専門業務型裁量労働制の適用を受ける労働者は、残業代が支払われない場合があります。また、企業と労働者の間で、36協定(時間外・休日労働に関する協定)を締結し、労働基準監督署に届け出ることで、法定労働時間を超える労働を一定の範囲内で認めることができます。
残業代が支払われない場合、まずは就業規則や労働契約を確認し、自分がどのような条件で働いているのかを把握することが重要です。その上で、会社に対して残業代の支払いを求めることができます。もし会社が法的な義務を果たさない場合、労働基準監督署に相談することができます。労働基準監督署は、労働基準法の違反に対して是正勧告を行う権限を持っています。
残業代の問題は、労働者の権利を守るために重要な問題です。自分の権利を知り、適切に行動することで、公正な労働環境を実現することができます。
よくある質問
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時間外労働時間の計算方法について、1日6時間の残業を6回限度で行うなら月36時間になりませんか?·
残業代の計算方法について教えてください。 <前提条件> 時間外割増賃金の基礎となる賃金:¥1,500 時間外割増賃:¥1,875 1日の所定労働時間:7.5時間 法定労働時間の8時間に対する30分の差分は25%の割増賃金とはならない この場合 1日で3時間残業をする場合と、1日1時間の残業を3日間した場合でもらえる残業代は変わってきますか? 【1日で3時間残業:3.0h-0.5h=2.5h分が割増賃金?】 (0.5h×¥1,500)+(2.5h×¥1,875)=¥6,187.5(切り上げ ¥6,188) 【1日1時間の残業を3日間:1.0h-0.5h=0.5h 0.5h×3日=1.5h分が割増賃金?】 (1.5h×¥1,500)+(1.5h×¥1,875)=¥5,062.5(切り上げ ¥5,063) 上記の場合、1か月3時間残業するなら1日で3時間残業した方が良い事になってしまうのでしょうか?·
土木会社における残業代の発生条件について·
毎日(月曜日から金曜日)まで3時間残業したら(土曜日は残業なし)違法になりますか?·
契約書に1日8時間以上、週40時間以上と記載されていますが、月曜日は7時間、火曜日は9時間、水曜日から金曜日は8時間勤務の場合、残業代は支払われますか?