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対策と回答

2024年12月3日

固定残業代が60時間というのは、一般的には非常に高いと言えます。日本の労働基準法では、法定労働時間を超える残業に対しては、通常の賃金の25%以上の割増賃金を支払うことが義務付けられています。しかし、固定残業代という制度は、あらかじめ一定時間分の残業代を給与に含めて支払うというもので、これが60時間となると、非常に長時間労働を強いることになります。

具体的には、1日8時間、週40時間を超える労働時間に対しては、割増賃金が発生します。60時間の固定残業代が設定されている場合、これは週に12時間以上の残業が前提となっていることを意味します。これは、労働者の健康を損なう可能性が高く、過労死などのリスクも考えられます。

また、固定残業代制度を導入する場合、使用者は労働者に対してその内容を明確に説明し、労働者の同意を得る必要があります。さらに、実際の残業時間が固定残業代に含まれる時間を超えた場合、その超過分に対しても割増賃金を支払う義務があります。

したがって、固定残業代が60時間というのは、法的にも健康面からも問題があると言えます。労働者は、自身の権利をしっかりと理解し、必要に応じて労働基準監督署などに相談することが重要です。

よくある質問

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始業前残業の残業代が1年半未払いです。通報した方がいい機関を教えてください。

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残業代の計算方法について教えてください。 <前提条件> 時間外割増賃金の基礎となる賃金:¥1,500 時間外割増賃:¥1,875 1日の所定労働時間:7.5時間 法定労働時間の8時間に対する30分の差分は25%の割増賃金とはならない この場合 1日で3時間残業をする場合と、1日1時間の残業を3日間した場合でもらえる残業代は変わってきますか? 【1日で3時間残業:3.0h-0.5h=2.5h分が割増賃金?】 (0.5h×¥1,500)+(2.5h×¥1,875)=¥6,187.5(切り上げ ¥6,188) 【1日1時間の残業を3日間:1.0h-0.5h=0.5h 0.5h×3日=1.5h分が割増賃金?】 (1.5h×¥1,500)+(1.5h×¥1,875)=¥5,062.5(切り上げ ¥5,063) 上記の場合、1か月3時間残業するなら1日で3時間残業した方が良い事になってしまうのでしょうか?

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社員に22時以降の残業をしないよう伝えているのにも関わらず、数回22時以降に勤務した場合、ペナルティーを与えてもよいでしょうか。

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固定残業代が60時間だと問題がありますか?