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今時、サービス残業が公認されている職種は公務員だけですか?

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対策と回答

2024年11月14日

サービス残業、つまり無償での残業が公認されている職種についてのご質問ですね。確かに、公務員はしばしばサービス残業が認められているとされています。しかし、公務員だけがサービス残業を強いられているわけではありません。

日本の労働基準法では、残業に対しては割増賃金の支払いが義務付けられています。しかし、実際の職場では、特に中小企業や特定の業界では、サービス残業が横行しているという報告が多くあります。特に、IT業界や製造業、または営業職など、業務量が多く、成果が直接評価される職種では、サービス残業が常態化していることがあります。

また、公務員の場合でも、地方自治体によっては残業代の支払いが行われているところもあります。したがって、サービス残業が公認されている職種は公務員だけではなく、他の職種でも存在する可能性があります。

この問題に対処するために、政府は労働基準法の改正を進め、残業時間の上限を設けるなどの対策を講じています。しかし、法律があるにもかかわらず、実際の職場ではそれが守られていないという現実があります。

サービス残業は労働者の健康を損ない、長期的には生産性の低下につながるため、この問題は深刻に受け止める必要があります。労働者自身が権利を主張し、企業も法的なルールを遵守することが求められます。

よくある質問

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就業時間が8:00から17:00で、17:00から17:10の10分間が休憩時間となっている場合、残業代として10分間分を請求することは可能ですか?

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残業代の計算方法について教えてください。 <前提条件> 時間外割増賃金の基礎となる賃金:¥1,500 時間外割増賃:¥1,875 1日の所定労働時間:7.5時間 法定労働時間の8時間に対する30分の差分は25%の割増賃金とはならない この場合 1日で3時間残業をする場合と、1日1時間の残業を3日間した場合でもらえる残業代は変わってきますか? 【1日で3時間残業:3.0h-0.5h=2.5h分が割増賃金?】 (0.5h×¥1,500)+(2.5h×¥1,875)=¥6,187.5(切り上げ ¥6,188) 【1日1時間の残業を3日間:1.0h-0.5h=0.5h 0.5h×3日=1.5h分が割増賃金?】 (1.5h×¥1,500)+(1.5h×¥1,875)=¥5,062.5(切り上げ ¥5,063) 上記の場合、1か月3時間残業するなら1日で3時間残業した方が良い事になってしまうのでしょうか?

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社員に22時以降の残業をしないよう伝えているのにも関わらず、数回22時以降に勤務した場合、ペナルティーを与えてもよいでしょうか。

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タイムカードの打刻時間が所定時間を過ぎており、残業申請を会社に提出しているが、実際には業務をゆっくり行い、それを残業として申請している場合、会社は支払い義務があるのでしょうか?また、それを管理する上司がその行為を行っている場合、どのように対処すべきでしょうか?

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転職を考えているとき、特定の求人の給与は基本給と45時間の固定残業代で計算されていて、月給としては高額になっています。でも、残業時間が実際には12時間で、他の部署では30時間なので、45時間分の残業代を受け取ることができるのかどうか心配です。このような求人は実際に存在するのでしょうか?また、固定残業代がある会社で働く経験者は、その経験を教えていただけますか?
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