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1ヶ月の残業時間です。毎日17時30分から残業になります。合計何分になりますか?

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対策と回答

2024年11月16日

毎日17時30分から始まる残業時間を計算するには、まず1日あたりの残業時間を分単位で計算し、それを1ヶ月の営業日数で掛ける必要があります。

  1. 1日あたりの残業時間の計算:
    17時30分から翌日の始業時間までの時間を計算します。例えば、翌日の始業時間が9時の場合、17時30分から24時までは6時間30分、0時から9時までは9時間です。合計すると、1日あたりの残業時間は15時間30分、つまり930分になります。

  2. 1ヶ月あたりの残業時間の計算:
    1ヶ月の営業日数を20日と仮定すると、930分(1日あたりの残業時間)× 20日 = 18600分となります。

したがって、毎日17時30分から始まる残業時間を1ヶ月間続けた場合、合計18600分の残業時間が発生することになります。ただし、この計算は営業日数が20日の場合であり、実際の営業日数によって変わります。また、会社の規定や法律によっては、残業時間に上限が設けられている場合もありますので、確認が必要です。

よくある質問

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契約書に1日8時間以上、週40時間以上と記載されていますが、月曜日は7時間、火曜日は9時間、水曜日から金曜日は8時間勤務の場合、残業代は支払われますか?

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時間外労働時間の計算方法について、1日6時間の残業を6回限度で行うなら月36時間になりませんか?

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東京都庁ではサービス残業がありますか?

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会社の残業に関して質問をさせてください。同じ部署で、A課とB課に分かれているのですが、A課は課内がバラバラで残業が常態化していて、B課はチームでまとまって仕事を行い定時に上がっています。部署の副本部長より、「A課が終わる前にB課が帰るなら、ノルマを与える」と言われたのですが、残業の強制でパワハラということになりませんか?

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残業代の計算方法について教えてください。 <前提条件> 時間外割増賃金の基礎となる賃金:¥1,500 時間外割増賃:¥1,875 1日の所定労働時間:7.5時間 法定労働時間の8時間に対する30分の差分は25%の割増賃金とはならない この場合 1日で3時間残業をする場合と、1日1時間の残業を3日間した場合でもらえる残業代は変わってきますか? 【1日で3時間残業:3.0h-0.5h=2.5h分が割増賃金?】 (0.5h×¥1,500)+(2.5h×¥1,875)=¥6,187.5(切り上げ ¥6,188) 【1日1時間の残業を3日間:1.0h-0.5h=0.5h 0.5h×3日=1.5h分が割増賃金?】 (1.5h×¥1,500)+(1.5h×¥1,875)=¥5,062.5(切り上げ ¥5,063) 上記の場合、1か月3時間残業するなら1日で3時間残業した方が良い事になってしまうのでしょうか?
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