
失業保険と再就職手当について教えてください。来年3月に引越し予定で、今の会社を今年の12月末または1月末に退職し、次はパートで働く予定です。未就学児が2人いるため、5月1日からの勤務を考えています。12月末退職の場合と1月末退職の場合で、失業手当と再就職手当の受給条件やタイミングについて教えてください。また、特定離職理由者に該当するかどうかも教えてください。
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対策と回答
失業保険と再就職手当については、以下の点に注意する必要があります。
失業保険の受給条件
失業保険(雇用保険の基本手当)を受け取るには、以下の条件を満たす必要があります。
- 雇用保険の被保険者期間が通算して6ヶ月以上あること。
- 離職日以前の2年間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること。
- 離職理由が正当であること。
再就職手当の受給条件
再就職手当を受け取るには、以下の条件を満たす必要があります。
- 基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること。
- 再就職先で1年以上の勤務が見込まれること。
- 再就職先が過去の就職先と異なること。
具体的なタイミング
12月末退職の場合
- 離職票が1月中旬頃に届き、ハローワークで手続きを行う。
- 7日間の待機期間後、1月後半か2月上旬に就職活動を開始する。
- 再就職手当を受け取るためには、約3月中旬以降に就職活動を開始する必要がある。
- 3月中旬以降に内定を得て、5月1日から勤務開始となった場合、失業手当と再就職手当の両方を受け取ることが可能です。
1月末退職の場合
- 離職票が届き次第ハローワークで手続きを行う。
- 2ヶ月後の4月中旬以降に就職活動を開始する。
- 5月1日までに内定を得て勤務開始するのは難しいため、12月末退職の方が現実的です。
特定離職理由者
特定離職理由者とは、倒産や解雇などの特定の理由で離職した人を指します。単に引越しを理由とする場合は、特定離職理由者には該当しません。
以上の情報を参考に、最適なタイミングでの退職と就職活動を計画してください。
よくある質問
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失業保険の給付対象かどうか。A社で7ヶ月、B社で1ヶ月半勤務し、いずれも雇用保険に加入しています。業務災害で怪我をし、復職可能と判断されましたが、現職に支障があるため退職を考えています。怪我による特定理由離職者として失業保険の申請は可能でしょうか?また、B社での雇用保険加入期間が半年に満たない場合、A社の離職票で特定理由離職者として申請することは可能でしょうか?·
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