
失業保険受給中にアルバイトをする場合、1日4時間未満かつ1日1,331円以下のフードデリバリーのバイトを週何日まで行うことができますか?
もっと見る

対策と回答
失業保険受給中にアルバイトをする場合、収入の額や労働時間によって失業保険の給付額が減額されることがあります。具体的には、1日4時間未満の労働であれば、その日の失業保険の給付額は減額されません。また、1日の収入が1,331円以下であれば、その日の給付額も減額されません。
しかし、週何日までアルバイトをすることができるかについては、明確な規定はありません。ただし、週の労働時間が増えると、失業保険の給付が減額される可能性があります。具体的な減額の計算方法は、失業保険の給付額とアルバイトで得た収入の合計額が一定の基準を超えた場合に適用されます。
したがって、週何日までアルバイトをするかについては、自身の失業保険の給付額とアルバイトの収入を考慮し、減額されない範囲内で調整することが重要です。具体的な計算方法や減額の基準については、ハローワークや専門の法律家に相談することをお勧めします。
よくある質問
もっと見る·
失業保険の受給について、結婚を機に引っ越す場合の入籍のタイミングはいつまでにすればよいでしょうか?退職日が12/31で、引越しは12/14に予定されていますが、3月頃に入籍したいと考えています。この場合、失業保険はすぐに受給できますか?·
離職票の電子申請はコピーで出したものなのですか?·
退職後に待機期間を過ぎて就職活動をし、就労し始めた場合、離職前に求職者登録をしていても再就職手当は支給されるのでしょうか?·
自営業(業務委託契約)を経て転職活動中の場合、失業手当は受給できるか?·
広島県福山市のハローワークは、第二第四土曜日に営業していると聞きましたが、本日は休みでした。土曜日の営業はなくなったのでしょうか?また、平日にハローワークに行くのが難しい場合、電話で求人に応募できるかどうかを確認することは可能でしょうか?