
雇用保険受給手続きで複数の退職企業の離職票を提出した場合、適用されるのは1社分のみでしょうか?
もっと見る

対策と回答
雇用保険の受給資格を得るためには、一定の条件を満たす必要があります。具体的には、離職前の2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが必要です。この被保険者期間は、複数の企業で働いた期間を合算することができます。
あなたの場合、2社分の離職票を提出しているため、それぞれの企業での被保険者期間を合算して、受給資格を判断することになります。ただし、雇用保険の基本手当の計算は、退職した直前の6ヶ月間の賃金を基に行われます。そのため、雇用保険受給資格者証には、直前の退職した企業の情報が記載されることが一般的です。
したがって、2社分の離職票を提出していても、実際に適用されるのは直前の退職した1社分の情報となりますが、受給資格の判断には2社分の被保険者期間が考慮されます。具体的な受給額や期間については、ハローワークでの確認が必要です。
よくある質問
もっと見る·
離職票の電子申請はコピーで出したものなのですか?·
自己都合退社後、離職票が届く前に別の会社に就職した場合、失業保険は受給できますか?·
雇用保険の基本手当と再就職手当の不支給について、不服申し立ての手続きを教えてください。·
失業保険の給付対象かどうか。A社で7ヶ月、B社で1ヶ月半勤務し、いずれも雇用保険に加入しています。業務災害で怪我をし、復職可能と判断されましたが、現職に支障があるため退職を考えています。怪我による特定理由離職者として失業保険の申請は可能でしょうか?また、B社での雇用保険加入期間が半年に満たない場合、A社の離職票で特定理由離職者として申請することは可能でしょうか?·
再就職手当を受け取ることは可能ですか?失業手当を受け取っていない場合でも、今からハローワークに行って再就職手当を受け取ることはできますか?