
自己都合退社後、離職票が届く前に別の会社に就職した場合、失業保険は受給できますか?
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対策と回答
自己都合退社後、離職票が届く前に別の会社に就職した場合、失業保険の受給資格に影響があるかどうかは、いくつかの要因に依存します。
まず、失業保険の受給資格には、一定期間の雇用保険の加入期間が必要です。具体的には、離職日以前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが必要です。あなたの場合、前の会社で8年間働いていたとのことですので、この要件は満たしていると考えられます。
次に、自己都合退社の場合、失業保険の受給には給付制限期間が設けられています。具体的には、自己都合退社の場合、離職日から3ヶ月間の給付制限期間が設けられます。この期間中は失業保険は支給されません。
そして、離職票が届く前に別の会社に就職した場合、新しい会社で働いている間は失業保険の受給資格がなくなります。ただし、新しい会社を辞めて再び失業状態になった場合、前の会社での雇用保険の加入期間は引き継がれます。つまり、新しい会社を辞めて再び失業状態になった場合、前の会社での雇用保険の加入期間を含めて、受給資格を満たすかどうかを判断することになります。
また、失業保険の受給期間は、離職日から1年間です。つまり、離職日から1年以内に再就職しなければ、失業保険の受給期間が終了します。
以上のことから、自己都合退社後、離職票が届く前に別の会社に就職した場合、新しい会社で働いている間は失業保険の受給資格がなくなります。ただし、新しい会社を辞めて再び失業状態になった場合、前の会社での雇用保険の加入期間を含めて、受給資格を満たすかどうかを判断することになります。また、失業保険の受給期間は、離職日から1年間ですので、その期間内に再就職しなければ、失業保険の受給期間が終了します。
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