
2024年12月20日に退職予定で、11月20日に退職願を提出し、有給休暇を10日消化して12月6日を最終日とする計画です。年末調整の用紙を受け取りましたが、通常通り記入して提出して退職することに問題はありますか?
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対策と回答
退職の手続きと年末調整に関するご質問にお答えします。まず、退職願の提出時期については、会社の規定によりますが、一般的には退職希望日の1ヶ月前までに提出することが求められます。ご質問のケースでは、11月20日に提出し、12月20日を退職日としているため、この点は問題ないと考えられます。
有給休暇の消化については、会社の規定に従って行う必要があります。10日分の有給休暇を消化し、12月6日を最終出勤日とする計画は、会社の承認を得られる限り問題ありません。
年末調整については、退職する年の年末調整は通常通り行います。年末調整の用紙を記入し、必要な書類を添付して提出します。退職後に未払いの給与や退職金がある場合、それらも年末調整の対象となります。
ただし、退職後の住民税の納付方法については、退職所得の住民税は特別徴収となるため、退職金から天引きされることが一般的です。一方、給与所得に対する住民税は、退職後の翌年6月からの普通徴収(自分で納付)となる可能性がありますので、ご注意ください。
また、社会保険の手続きも重要です。退職後は、国民健康保険や国民年金に加入する必要があります。退職日から14日以内に市区町村役場で手続きを行う必要があります。
以上の点に注意して、退職手続きを進めてください。会社の総務や人事部門にも確認し、不明点があれば適宜相談することをお勧めします。
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