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就業規則に「自己都合退職の場合、30日以上前に通告すること」とあり、11月末で退職したいと10月下旬に退職願を提出したとします。ところが同じ就業規則に「退職を願い出たあとも、退職について承認があるまでは、従前通り勤務しなければならない」とあります。これにより、承認を引き伸ばされて11月末での退社を阻まれる可能性もあるのでしょうか?承認されなくても強硬手段で有給を消化しつつ11月まで辞めて何か問題になるでしょうか?ちなみに嘱託職員、来年3月までの雇用契約で働いている状態です。辞めたい理由は面接の時と実際の業務内容のギャップ、思ってた以上に仕事量が多く正規職員が定時で帰宅する中で臨時の私が残業していること、あと思っていた以上に重い責任を背負わされていたことに対する精神的苦痛による体調不良(不眠など)です。

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対策と回答

2024年12月2日

就業規則に基づいて退職願を提出した場合、基本的には会社側はその申し出を尊重する必要があります。しかし、会社が退職の承認を故意に遅らせることは、法的には許されない行為です。労働基準法第20条により、労働者は退職の自由が保障されており、会社は正当な理由なく退職の承認を遅らせることはできません。ただし、実際の運用上、会社が承認を遅らせることで退職日を遅らせる可能性はあります。この場合、労働者は労働基準監督署に相談することができます。また、有給休暇を消化しながら退職することは、労働者の権利であり、会社がこれを妨げることはできません。ただし、有給休暇を強硬に消化する際には、会社との関係が悪化する可能性があるため、慎重に対応する必要があります。辞めたい理由が業務内容のギャップや過重な業務、精神的苦痛による体調不良である場合、これらは労働者の権利を侵害する可能性があり、労働基準監督署に相談することも一つの選択肢です。

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