
仕事中にケガ、骨折、入院、手術、リハビリ通い、休業した場合、労災でいくらかどこまで支払いが出ますか?会社か労基署に提出するためのダウンロードして記入する書類はありますか?
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対策と回答
仕事中にケガや病気をした場合、労災保険から給付金が支給されます。具体的な給付内容は以下の通りです。
休業補償給付: 仕事ができなくなった場合、休業1日目から3日目までは会社が給料を支払うことが多いですが、4日目以降は労災保険から休業補償給付が支給されます。これは、給付基礎日額の60%です。
障害補償給付: ケガや病気が治っても後遺症が残る場合、障害の程度に応じて障害補償給付が支給されます。これは、給付基礎日額に障害等級に応じた日数をかけた金額です。
傷病補償年金: ケガや病気が1年6ヶ月以上続く場合、傷病補償年金が支給されます。これは、給付基礎日額の313日分です。
葬祭料: 労災により死亡した場合、葬祭料が支給されます。
労災保険の申請には、「労働者死傷病報告書」と「労災保険給付請求書」が必要です。これらの書類は、労働基準監督署や厚生労働省のホームページからダウンロードできます。
また、会社は労働者のケガや病気を知った日から5日以内に労働基準監督署に「労働者死傷病報告書」を提出する義務があります。労働者自身も、ケガや病気をした日から2年以内に「労災保険給付請求書」を提出する必要があります。
詳細な手続きや給付金額については、労働基準監督署に問い合わせるか、社会保険労務士に相談することをお勧めします。
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