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仕事中にケガ、骨折、入院、手術、リハビリ通い、休業した場合、労災でいくらかどこまで支払いが出ますか?会社か労基署に提出するためのダウンロードして記入する書類はありますか?

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対策と回答

2024年11月16日

仕事中にケガや病気をした場合、労災保険から給付金が支給されます。具体的な給付内容は以下の通りです。

  1. 休業補償給付: 仕事ができなくなった場合、休業1日目から3日目までは会社が給料を支払うことが多いですが、4日目以降は労災保険から休業補償給付が支給されます。これは、給付基礎日額の60%です。

  2. 障害補償給付: ケガや病気が治っても後遺症が残る場合、障害の程度に応じて障害補償給付が支給されます。これは、給付基礎日額に障害等級に応じた日数をかけた金額です。

  3. 傷病補償年金: ケガや病気が1年6ヶ月以上続く場合、傷病補償年金が支給されます。これは、給付基礎日額の313日分です。

  4. 葬祭料: 労災により死亡した場合、葬祭料が支給されます。

労災保険の申請には、「労働者死傷病報告書」と「労災保険給付請求書」が必要です。これらの書類は、労働基準監督署や厚生労働省のホームページからダウンロードできます。

また、会社は労働者のケガや病気を知った日から5日以内に労働基準監督署に「労働者死傷病報告書」を提出する義務があります。労働者自身も、ケガや病気をした日から2年以内に「労災保険給付請求書」を提出する必要があります。

詳細な手続きや給付金額については、労働基準監督署に問い合わせるか、社会保険労務士に相談することをお勧めします。

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