
仕事中に労災事故を起こし、左手が全治2ヶ月の骨折をしましたが、会社の上司が労働基準監督署に提出する書類に「軽度扱い」で記入して提出しました。これは違法ではないでしょうか?担当医師は特に何も言っていません。
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対策と回答
労災事故において、会社が労働基準監督署に提出する書類に誤った情報を記載することは、労働基準法に違反する可能性があります。労働基準法第106条は、労働者が業務上の災害により負傷、疾病、障害または死亡した場合、使用者は速やかに労働基準監督署長に届け出なければならないと規定しています。また、労働基準法第107条は、使用者が労働者の業務上の災害に関する事実を偽って届け出た場合、50万円以下の罰金に処せられることを定めています。
あなたの場合、左手の骨折が全治2ヶ月と診断されているにもかかわらず、会社が「軽度扱い」で書類を提出したことは、明らかに事実と異なる記載です。これは労働基準法に違反する可能性が高いと言えます。
担当医師が特に何も言わなかったとしても、あなた自身が労働基準監督署に相談することをお勧めします。労働基準監督署は、労働者の権利を守るための機関であり、労働基準法違反の疑いがある場合には調査を行います。あなたの状況を説明し、会社の行為が違法である可能性を指摘することで、適切な対応を取ることができるでしょう。
また、労働組合に加入している場合は、組合に相談することも有効です。労働組合は労働者の権利を擁護し、使用者との交渉を支援する役割を持っています。
労働基準法違反の疑いがある場合、労働者が自ら行動することで、自身の権利を守ることができます。あなたの状況について、労働基準監督署や労働組合に相談し、適切な対応を取ることをお勧めします。
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