
労災障害補償給付の等級について、高次脳機能障害や目の一部狭窄、軽い鬱と不安障害を含む後遺症の場合、どのように評価されるか教えてください。
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対策と回答
労災障害補償給付の等級は、労働者災害補償保険法に基づいて決定されます。具体的な等級は、障害の種類や程度、日常生活への影響などを総合的に判断して決定されます。あなたの場合、高次脳機能障害、目の一部狭窄、軽い鬱と不安障害を含む後遺症があります。これらの障害は、それぞれが独立して評価される可能性がありますが、併合障害の場合は、それぞれの障害の等級を合算して最終的な等級が決定されます。具体的な等級の予想は、医師の診断書や専門家の意見を基に行われます。あなたの場合、障害年金で2級を受給していることから、労災障害補償給付でも同等かそれ以上の等級が認定される可能性があります。ただし、労災障害補償給付の等級決定は、障害年金の等級とは異なる基準で行われるため、必ずしも同じ等級が認定されるとは限りません。具体的な等級の予想については、労働基準監督署や専門家に相談することをお勧めします。
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