background

労災での休業補償について、骨折により労災の休業補償を受けているが、週2のみの出勤をした場合、休業補償は打ち切りになるのか?

もっと見る
logo

対策と回答

2024年11月16日

労災による休業補償は、労働者が業務上の負傷や疾病により就労できない場合に支給されるものです。あなたのケースでは、骨折により現在も療養中であり、週5日の出勤が難しいとのことですが、週2日のみの出勤を考えているとのことです。

労災保険法によれば、休業補償は原則として、労働者が就労できない期間に対して支給されます。したがって、週2日のみの出勤をした場合、その日数分は就労しているとみなされ、その分の休業補償は減額される可能性があります。具体的には、出勤した日数分の賃金が支給されるため、休業補償はその分減額されます。

ただし、週2日の出勤でも、それが身体的な負担や医師の指示によるものであれば、休業補償が全額支給される可能性もあります。これは、医師が労働者の状態を判断し、就労可能な日数を限定している場合に該当します。そのため、医師の診断書や療養計画書を提出することで、休業補償の支給を確保することができるかもしれません。

また、労災保険の制度は、労働者の身体的な状態や医師の判断に基づいて柔軟に対応することが求められます。そのため、週2日の出勤を希望する場合には、医師と相談し、その旨を労働基準監督署に報告することが重要です。

最終的な判断は労働基準監督署によるものとなりますが、医師の診断書や療養計画書を提出することで、休業補償の支給が継続される可能性が高まります。そのため、医師と労働基準監督署との連携が鍵となります。

よくある質問

もっと見る

·

2週間程度で退職した職場で、雇用保険に加入していたかどうかを確認する方法はありますか?1日実働8時間・休憩1時間で働いていました。

·

脱毛の研修において、前日の夕方に1時間分の動画が届き、それを見ないと研修についていけないと言われました。このような会社勤務時間外の学習要求は違法ではないのですか?

·

外販関係の取引のある部署で仕事をしているのですが、契約書を取り交わさず販売していた2業者があります。契約を取り交わすまでは勝手に販売決定した管理職に請求書発行をさせていましたが、契約を交わした途端一般職の私に発行を頼んでくるようになりました。契約内容も決裁書とは異なり委託率のパーセンテージが違い曰くつきのないようになりますので責任を取らされるのでは?と思って怖いです。請求書発行には社内の回覧システムで私が発行した場合私の印、課長の印、部長の印で発行されます。私自身社会人生活がそこそこでこんなこと言いたくありませんが、責任を下手に取らされたくないのですが、この場合どうすればいいでしょう?契約を結んだ本人と私は部が違います。

·

下請け会社に勤務している場合、入院手術が必要となった際に、元請け会社に病名を伝えるべきか?また、職場の上司全員に病名を伝え、診断書も全員に見せる必要があるか?同僚には病名を知られたくない場合、どのような対応が適切でしょうか?

·

福祉の児童デイサービスで働いている者ですが、ヒヤリハットの報告書を作成していたら、それは業務ですることではないと言われました。業務外の休憩、出勤前後にやってくれと言われました。ヒヤリハットの報告書作成は、業務ではないのでしょうか?
background

TalenCat CV Maker
1クリックで履歴書を作成