
労災の認定について、物損事故として処理した事故で労災は認められるのでしょうか?
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対策と回答
労災の認定については、労働基準法に基づいて行われます。労災とは、労働者が業務中に発生した事故や病気による傷害、疾病、死亡などに対して、労働者災害補償保険法に基づいて支給される給付金のことを指します。
あなたの場合、業務中に発生した事故で骨折し、3週間入院したとのことです。このような場合、労災の認定が必要となります。しかし、警察の方から物損事故として処理するよう勧められ、その通りにした結果、会社から労災が認められないと言われたという状況です。
労災の認定において重要なのは、事故が業務中に発生したかどうか、そしてその事故が労働者の健康や安全に影響を与えたかどうかです。事故の処理が物損事故として行われたかどうかは、労災の認定に直接影響するものではありません。
そのため、警察署に行って人身事故として処理する必要はないと考えられます。労災の認定については、会社の労働基準監督署に相談することをお勧めします。労働基準監督署は、労働基準法の適用を監督し、労働者の権利を保護する役割を持っています。
また、労災の認定については、労働者災害補償保険法に基づいて行われるため、会社の判断に左右されるものではありません。そのため、会社から労災が認められないと言われても、労働基準監督署に相談することで、労災の認定を受けることができる可能性があります。
以上のことから、警察署に行って人身事故として処理する必要はなく、労働基準監督署に相談することをお勧めします。労働基準監督署に相談することで、労災の認定を受けることができる可能性があります。
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