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勤務期間が1日足りなくて失業手当がもらえなかった元社員が、ごね始めました。解雇だったのを温情で依願退職にしてあげて、退職日もお互い確認してお互い納得した上での退職で、ハローワークもそれで受理しています。これって今更どうにもならないですよね?

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対策と回答

2024年11月14日

失業手当の支給要件には、一定の勤務期間が必要です。具体的には、離職日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが必要です。この要件を満たさない場合、失業手当は支給されません。

あなたの場合、元社員の勤務期間が1日足りなかったため、失業手当の支給要件を満たしていないことになります。また、解雇を依願退職として処理し、退職日も双方が確認し納得した上での退職となっており、ハローワークもこれを受理しているとのことです。

このような状況では、元社員が今更どうこうすることは難しいでしょう。失業手当の支給要件は法律で定められており、その要件を満たさない場合、支給されないことは法的にも正当です。また、退職の手続きも双方が納得した上で行われているため、その後の変更や修正は困難です。

したがって、この状況においては、今更どうにもならないと言えます。元社員の要求に対しては、法的に正当な手続きが行われていることを説明し、理解を求めることが適切でしょう。

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